相続登記の義務化

2024(令和6)年4月1日から相続登記の申請が義務化されます(相続登記の免税措置も、拡大されています。)

理由は簡単です。所有者不明(空家問題等を含む)の土地・建物の所有者の完全把握化です。
相続で不動産取得を知った日から3年以内に相続登記(名義変更)をしないと10万円以下の過料の対象となるため、登録免許税(不動産の価格(課税価格)×税率4/1,000)等の費用は発生しますが、司法書士に依頼(報酬発生)するなどして、早めの手続きをしましょう。
登記申請は自分で出来ます(原則)ので、中には自分で登記申請をしようと思われる方もいらっしゃると思いますが、かなりの労力(能力)と時間を要すると思ってください。

登記申請手続のご案内 相続登記①遺産分割協議編
登記申請手続のご案内 相続登記②法定相続編

詳しくは、☞相続登記の申請をされる方へ

ヘブライ人への手紙1:2
この終わりの時代には、御子によってわたしたちに語られました。神は、この御子を万物の相続者と定め、また、御子によって世界を創造されました。