罪刑法定主義(⇔罪刑専断主義)

ローマの信徒への手紙7:7
では、どういうことになるのか。律法は罪であろうか。決してそうではない。
しかし、律法によらなければ、わたしは罪を知らなかったでしょう。たとえば、律法が「むさぼるな」と言わなかったら、わたしはむさぼりを知らなかったでしょう。

罪刑法定主義とは、ラテン語による標語”Nulla poena sine lege”(法律なければ刑罰なし)として知られ、ある行為を犯罪として処罰するためには、立法府が制定する法令において、犯罪とされる行為の内容及びそれに対して科される刑罰を、予め明確に規定しておかなければならないとする、近代刑法上の基本原則である。これに対し、罪刑を法執行者の専断に委ねる考え方を「罪刑専断主義」という。

ドイツの刑法学者で近代刑法学の父とよばれるフォイエルバッハFeuerbachは、この原則を「法律がなければ犯罪はなく、刑罰もない」Nullum crimen, nulla poena sine lege(ラテン語)という標語により表現している。