偽計業務妨害罪

最近、マスコミ等で、目立つ言葉です。コロナの影響で、業績が悪化し、生き残るために非常な手段を用いる行いの一つで、ライバル企業や他人を陥れようとする卑劣な行為として、刑法で規定されています。

偽計業務妨害罪(ぎけいぎょうむぼうがいざい)とは、刑法第233条にて、次のとおり定められています。

第三十五章 信用及び業務に対する罪
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

流布:犯人自身が公然と文書、口頭で伝達するほか、口伝えに噂として流す行為も含みます。

偽計業務妨害罪が成立するための3つの要件
(1)偽計を用いること
「偽計」=①人を欺き、誘惑すること、②人の錯誤や不知を利用すること
*****③計略や策略を講じるなど、威力以外の不正な手段を用いること
(2)他人の業務を妨害すること
「業務」=①一般的な仕事
*****②人が社会生活上の地位に基づいて反復・継続しておこなう行為
(3)故意があること
「偽計を用いること」「他人の業務を妨害すること」についての故意が必要です。